2歳女児死亡、養父に逆転無罪…大阪地裁の裁判員裁判では懲役12年判決
大阪市東淀川区で2017年、当時2歳の娘に暴行して死なせたなどとして、傷害致死、強制わいせつ致傷、傷害の罪に問われた養父の被告(35)の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。石川恭司裁判長は懲役12年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、各罪についていずれも無罪を言い渡した。
養父は17年12月、同区の自宅で、娘にわいせつ行為をしてけがをさせ、頭部に何らかの方法で強い衝撃を加えて死亡させたなどとして18~19年に起訴された。
21年3月の1審判決は、娘の脳の深い部分を含む広範囲に相当強い外力が加えられなければ生じない損傷があると認定。当時、妻が外出中で、暴行を加えることができたのは、自宅にいた養父以外にいないと判断した。強制わいせつ致傷罪も有罪、左脚を骨折させたとする傷害罪は無罪とし、検察側、弁護側の双方が控訴していた。
控訴審で、傷害致死罪について、弁護側は、脳の損傷より先に心停止が起こっていたとする医師の所見を基に、「病死だった」と主張。検察側は、1審判決に明らかな事実誤認はないと反論していた。
この日、養父はスーツ姿で出廷。石川裁判長から無罪を告げられると、涙を流し、ハンカチで目元を押さえていた。
養父は逮捕後、約5年半勾留されたが、今年7月に保釈。1審で実刑判決を受け、控訴審で無罪を争う被告の保釈は異例で、裁判所が選任した監督者が「監督保証金」を納め、逃走したら没収する「監督者制度」が適用された。
虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)を巡っては、近年、事故や病気が原因の可能性があるとして無罪判決が相次いでいる。