二審もサカイが敗訴 賃金の出来高払い認めず 東京高裁
サカイ引越センター(堺市)が、作業量に応じた出来高払いの賃金制度を採用しているのは不当だとして、元作業員の男性3人が残業代などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。 金子修裁判長は出来高払い制には当たらないとして支払いを命じた一審判決を支持し、同社側控訴を棄却した。 同社は、基本給を月6~7万円とし、他に「業績給」と呼ばれる出来高払いの手当を支払う賃金制度を採用。男性3人は、業績給を出来高払いとするのは違法で、本来は残業代が支払われるはずだとして計約1200万円を請求した。一審東京地裁立川支部は昨年8月、残業代計約950万円などを支払うよう命じた。 金子裁判長は、同社では作業量が見込みより多くなっても賃金に反映される仕組みにはなっておらず、出来高払いには当たらないと判断し、一審の結論を支持した。 サカイ引越センターの話 当社の主張が認められず残念。今後の対応は判決文を精査して判断する。