娘夫婦のマイホームのため「500万円」支援することに! でも「贈与税が50万円もかかる」と聞いて不安になりました。どうにか節税できないのでしょうか…?
大切な娘夫婦がマイホームを建てると聞いた際には、若い2人の生活が苦しくならないように、金銭面の支援をしたいと考える親は多いかもしれません。 しかし、親族に対してとはいえ、多額の金銭を支援した場合には贈与税が課される場合があります。 本記事では住宅資金として500万円を贈与した場合にかかる贈与税と、節税方法について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
贈与税とは、個人間で財産を贈与した場合に発生する税金です。贈与税の計算では、基礎控除額110万円が設定されています。つまり、1年間に110万円以下の贈与であれば税金はかかりません。 税率は受け取った財産の金額に応じて段階的に増え、最も低い税率は10%、最も高い税率は55%です。
500万円を贈与する場合の贈与税額
娘夫婦に500万円を贈与すると、基礎控除の110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。 この場合、税率と控除額を適用して贈与税額を計算すると、次のとおりです。 390万円×15%-10万円=48万5000円 親としては、国の制度とはいえ、せっかく娘夫婦に500万円という大金を支援したのに、そのうちの約1割が税金として引かれるとなると、少し残念な気持ちになるかもしれません。 ただし、この計算はあくまで親から子に対する一般的な贈与の場合です。住宅購入資金のための贈与であれば、特例を利用することで非課税にできる可能性があります。
住宅取得資金の贈与に関する特例
贈与税には、住宅取得等の資金の贈与に対する優遇措置があります。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅購入や建築のための資金を贈与された場合に適用されるものです。この特例を利用すると、一定の条件を満たせば高額な贈与でも非課税になります。 現在の制度では、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人で、床面積要件が50平方メートル以上の住宅などの条件を満たしている場合、一般住宅では500万円、質の高い住宅では1000万円までが非課税となります。 今回のケースである500万円の贈与は、上記の範囲内に収まるため、この特例を適用すれば贈与税は非課税です。