共働き夫婦です。妻の分の医療費を代わりに払っているのですが、「医療費控除」されるのは妻の方なのでしょうか?
1年間に医療費を一定額以上払った方は、医療費控除を申告することで税金を減らせる可能性があります。共働きの場合、夫婦がそれぞれ税金を納めるため、どちらが医療費控除するべきか迷うケースもあるでしょう。 医療費控除を申請する人の所得によっては、節税効果が異なります。控除額は所得金額に応じて変動するため、夫婦のどちらかが申請するほうがお得になるかを計算しなければなりません。 この記事では、医療費控除の仕組みや、医療費控除を申告すべき方、医療費控除の対象となるもの・ならないものについて紹介します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
医療費控除とは
医療費控除とは、1月から12月の期間中に一定額の医療費を支払った方に対し、所得控除を受けられる仕組みのことです。確定申告の手間はかかるものの、控除により課税対象となる所得が少なくなると、所得税や住民税が軽減されることがメリットです。対象となる方はぜひ利用してみましょう。 ■医療費控除の対象金額 ・医療保険などの保険金 ・10万円 例えば、年間の医療費の合計が15万円で、医療保険などから保険金が支払われなかった場合、医療費対象額は合計額から10万円を除いた5万円です。一方、医療保険などから保険金3万円が支払われた場合は、その金額を差し引いた残りの2万円が控除の対象となります。 多額の医療費がかかったとしても、保険金でまかなえた場合は医療費控除の対象とならないことに注意しましょう。なお、医療費控除の上限額は200万円です。 ■セルフメディケーション税制 医療費控除の特例として、2017年1月に開始された制度がセルフメディケーション税制です。健康維持や病気予防に注意を払っている方に対して、その費用の一部を所得から控除することを目的としています。 具体的には、ドラッグストアや薬局でセルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入金額のうち、1万2000円を超える金額(8万8000円が上限)が所得から控除されます。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため注意が必要です。