共働き夫婦です。妻の分の医療費を代わりに払っているのですが、「医療費控除」されるのは妻の方なのでしょうか?
医療費控除は夫婦でまとめられる
共働き夫婦の場合、原則として夫婦それぞれが税金を納める必要があります。ただし、医療費控除については、医療費を必要とした本人以外の家族も申告できるため、夫婦どちらか一人がまとめて申請することが可能です。 例えば、夫の医療費が8万円、妻が5万円かかった場合は合計額が10万円を超えるため、医療費控除の対象となる可能性があります。一方、それぞれの医療費は10万円未満であるため、個別に医療費控除を受けられません。 夫婦の医療費をまとめたり、より収入の多いほうが申告したりすることで納める税額を減らせる可能性があります。
医療費控除になるものとならないもの
医療費控除の対象となるものは、診察代や治療代だけではありません。治療・療養に必要な薬代や通院費用なども対象となります。一方で、美容医療や通院のためのタクシー代などは対象外です。ここでは医療費控除の対象になるもの・ならないものの例をそれぞれ紹介します。 ■医療費控除になるもの 病気やけがなどの治療に対する支出額が一般的な水準を超えないものは医療費控除の対象です。医療費控除の対象になるものとして、以下があげられます。 ・医師、歯科医師による診察や治療代の費用 ・医師の処方せんで薬局で購入した医薬品 ・治療のためのあんま・マッサージ店指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術 ・往診を頼んだ医師のタクシー代 ・入院時に提供される食事代 ■医療費控除にならないもの 医療技術や医薬品を用いる場合でも、病気やけがの治療以外が目的であれば医療費控除の対象になりません。医療費控除の対象にならないものとして、以下があげられます。 ・容ぼうを美化するために行った美容整形の手術 ・治療目的でない眼鏡やコンタクトを購入するために眼科医で受けた検査の費用 ・インフルエンザなどの予防接種の費用
医療費控除は夫婦でまとめて申請できる
共働き夫婦の場合、医療費控除はどちらか一方にまとめて申請できます。合算することで金額が大きくなり、医療費控除の対象となることもあるため、便利な仕組みといえます。医療費が多くかかった年の翌年の確定申告では、忘れずに医療費控除を利用しましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部