妻は年収120万円、6歳の子どもを妻の扶養にすると「住民税非課税」になると言われたのですが、妻の手取りが増えるということですか?
Aさんの妻は、パート勤務で年収120万円ほど。「6歳の子を妻の扶養にすると妻が“住民税非課税”になると聞いたのですが、要は妻の手取りが増えるということですか?」とのご質問です。Aさんの妻の年収と扶養の関係性とは、住民税非課税になるとどんなことが起こるのか、子どもを年収の低い親の扶養にするうえでの注意点などを紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
そもそも6歳児の扶養は住民税に影響するの?
扶養に関して、よくある誤解があります。それは、「16歳未満の子どもは扶養の影響がない」というものです。確かに、所得税や住民税の扶養控除額の計算では16歳未満の子どもは対象外です。しかし、住民税の非課税判定においては、16歳未満の子どもも扶養親族としてカウントされ、非課税となる所得金額の基準に影響を与えます。 今回の相談のように、6歳の子どもを妻の扶養に入れても、直接的には住民税の扶養控除額に影響はありません。しかし、年末調整の書類や確定申告の際に16歳未満の扶養親族として記載することにより、所得から差し引く「扶養控除」の額は0円でも、住民税の非課税判定に影響があります。特にAさんの妻のように120万円前後の給与で住民税を払っている場合は、以下の内容をじっくりご覧ください。 住民税が非課税となる条件は、合計所得額が以下の算式で求めた額以下の場合です。 ●同一生計配偶者および扶養親族がいない場合: 35万円 + 10万円 ●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合: 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数)+ 21万円 + 10万円 (出典:横浜市 住民税の非課税基準の見直し(※)) この基準に基づき、16歳未満の子どもは非課税判定に含まれ、所得の上限が引き上げられます。したがって、Aさんが6歳のお子さんを収入の少ない妻の扶養に入れることで、住民税が非課税となる可能性があります。ただし、所得税の計算は異なるため、収入を上げると住民税が非課税でも所得税が課税される可能性があります。