出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下に困っています。注意しても聞かない場合は「減給」の対象になるでしょうか?
休憩時間は労働者にとって心身ともに休息することができる大切な時間です。しかし、休憩時間の取り方にはルールがあり、守らないと「懲戒処分」の対象となります。 そこで本記事では、出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下を例に挙げて、注意しても聞かない場合、減給する懲戒処分の対象になるのかということを解説していきます。あわせて、休憩時間の定義についても紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
休憩時間の定義とは?
休憩時間の取り方については労働基準法第三十四条で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。詳しく見ていきましょう。 ・休憩時間の長さは決められている 労働時間が「6時間以下の場合はなし」「6時間超8時間以下の場合は最低45分」「8時間超の場合は最低1時間」の休憩時間が必要です。休憩を取らない代わりに早上がりすることは認められていません。 ・休憩時間は労働時間の途中で取る 出勤してすぐ、出勤から退勤まで働いて最後に休憩を取ることはできません。ただし、労働時間の途中であれば、細切れに休憩時間を取ることは可能です。 ・休憩時間は基本的に従業員が一斉に取る 一人だけ別の時間に休憩時間を取ることは禁止されています。ただし、会社と労働組合の間で「休憩時間は一斉に取らなくてもよい」という協定が結ばれている場合や、従業員が一斉に休憩を取ると業務に支障が出てしまう業種は例外です。ちなみに、業種には、運輸交通業・商業・通信業・接客娯楽業・官公署の事業などが挙げられます。 ・休憩時間は自由に過ごせる 休憩時間は何をしてもかまいません。そのため、休憩時間中に電話番をするといった行為は禁止です。例え電話の応対をせずに済んだとしても、机の前で待機している時点で、休憩時間は自由に過ごせるというルールから反してしまいます。