出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下に困っています。注意しても聞かない場合は「減給」の対象になるでしょうか?
出社してすぐに休憩を取った場合は?
休憩時間は会社の就業規則に記載しなくてはなりません。もし従業員が就業規則に違反した場合、懲戒処分を行うことが可能です。ただし、一口に懲戒処分といっても、種類はさまざまです。 戒告……口頭や書面による厳重注意を行ないます。 譴責……口頭や書面で厳重注意をし、従業員に始末書を提出させます。始末書を書かせることで反省を促すのです。 減給……従業員の給与を一部差し引きます。ただし、「1回につき1日の賃金の半分以上を超えること」「総額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えること」は禁止です。 出勤停止……一定期間、従業員の出勤を停止させます。出勤停止期間中の賃金は発生しません。 降格……職能資格や給与等級を引き下げます。 諭旨解雇……従業員に退職を促します。 懲戒解雇……懲戒処分のなかで一番重い処分です。従業員を解雇します。 出社してすぐに休憩時間を取ることは、労働基準法第三十四条の「休憩時間は労働時間の途中で取る」に反する行為です。そのため、部下に注意しても聞かない場合、「減給」処分もあり得ます。
就業規則違反を注意しても改まらなかった場合は減給もあり
労働基準法第三十四条によって、休憩時間は労働時間の途中で取るよう定められています。そのため、出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下は就業規則違反になると考えられます。 就業規則に違反した場合、懲戒処分の対象となります。懲戒処分のなかには「減給」もあります。再三注意しても部下が対象となる行為を改めなかった場合、減給という処分もあり得るでしょう。 出典 e-Gov 法令検索 労働基準法 第三十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部