入院したら「差額ベッド代」を5万円請求された! 個室ではなく「4人部屋」に1週間いただけなので、病院の請求ミスですよね…?
入院したときに個室を利用したら、「差額ベッド代」を請求されることを知っている人も多いでしょう。実は、差額ベッド代は個室の場合にのみ請求されるわけではないことを知っていましたか? 4人部屋に入院していて差額ベッド代を請求された場合などには、「大部屋なのに、どうして差額ベッド代を請求されるの? 」と感じることもあるかもしれません。本記事では、入院時の差額ベッド代の概要や費用の相場、どのような場合に請求が発生するのかを解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
差額ベッド代とは
差額ベッド代とは、病院の個室や少人数部屋などの「特別療養環境室」を利用した際に請求される費用のことです。 通常の入院時には、追加料金なしで利用できる一般病室が提供されます。しかし、プライバシーや快適さを求めて個室などを「患者の希望」で選ぶ場合には、差額ベッド代が請求されることがあります。 ただ、本人が希望していないにもかかわらず、病院側の都合で個室などに案内された場合は、差額ベッド代は請求されません。つまり差額ベッド代が発生するかどうかは、患者の希望によるかどうかに左右されるのです。
差額ベッド代の相場
差額ベッド代の料金は、病院や地域によって異なります。2023年7月時点の全国平均額は次のとおりです。 ●1人部屋:8437円 ●2人部屋:3137円 ●3人部屋:2808円 ●4人部屋:2724円 例えば、患者の希望で1人部屋に7日間入院した場合、平均で、8437円×7日=5万9059円の負担になります。医療費とは別に約6万円を追加で支払うとなると、負担が大きいと感じる人もいるかもしれません。 差額ベッド代は病院が自由に設定できるため、なかには1日10万円を超える価格が設定された個室もあります。入院する病院が決まっている場合、あらかじめ料金を確認しておくと良いでしょう。
「4人部屋」でも差額ベッド代がかかることも?
ここまでの説明を見て、「個室ではないのに差額ベッド代が発生するのはおかしいのでは? 」と思う人もいるかもしれません。しかし、4人部屋でも「特別な環境」とみなされて、差額ベッド代がかかる場合があります。差額ベッド代が発生する「特別療養環境室」の基準として以下のものがあります。 ●病室のベッド数が4床以下である ●病室の面積が1人あたり6.4平方メートル以上である ●病床のプライバシーを確保するための設備がある ●特別の療養環境として適切な設備を有する 例えば、4人部屋でも各ベッドにカーテンで仕切られたスペースがある場合や、トイレやシャワーが部屋に併設されている場合などが該当します。このようなケースでは、病院側が「通常よりも快適な環境を提供している」と判断し、差額ベッド代を請求することがあります。