入院したら「差額ベッド代」を5万円請求された! 個室ではなく「4人部屋」に1週間いただけなので、病院の請求ミスですよね…?
差額ベッド代を避けるために
患者側の希望で特別療養環境室に入院する場合、差額ベッド代を全額自己負担しなければなりません。しかし、病院側の都合で「特別療養環境室」を利用する場合であっても、病院から差額ベッド代の同意書を求められることがあります。もし差額ベッド代を支払いたくない場合は、「自分は希望しない」ということを伝え、その同意書に署名しないことが大切です。
まとめ
差額ベッド代は、病院の特別療養環境室を利用する際に発生する追加費用です。部屋の広さや設備が基準を満たしていれば、個室に限らず4人部屋などでも請求される場合があることに注意が必要です。 たとえ数日の入院でも、差額ベッド代がかかると請求額が数万円単位で異なる可能性があります。少しでも疑問があるときは、遠慮せずに病院に聞いて、早めに不安を解消しましょう。 出典 厚生労働省 主な選定療養に係る報告状況 厚生労働省 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部