兄から「400万円」を借りるのですが、「契約書を作ろう」と言われました。兄弟間でも作るべきですか?
契約書は公正証書にしておくべき?
契約書には、公証役場にて公証人の認証を受けて作成する「公正証書」というものもあります。公正証書とすることで、内容について法の専門家たる公証人の認証を受けられ、契約書の存在をより厳格なものとすることができます。 ただし、公正証書を作成するには一定の費用や手間がかかります。そのため、公正証書は一般的に、相手が逃亡する恐れがある場合や、信用が完全にできない場合に利用されます。通常、兄弟間であればそこまで手間をかけて作成する必要はないため、無理に公正証書とまでする必要はないでしょう。
まとめ
兄弟間のお金の貸し借りであっても、贈与と間違われることや勘違いなどから起こる争いを防ぐためにも、契約書は作成しておくべきでしょう。金額が400万円とあれば、決して小さな額ではないため、なおのこと作成しておくことをおすすめします。 もし、兄弟間でお金の貸し借りがあれば、兄弟間だからこそ、お互いのために契約書を作成した方がいいでしょう。 出典 e-GOV法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第五百八十七条 国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部