“秘書給与詐取容疑”の広瀬めぐみ氏は議員辞職で「逮捕」はある? 国会議員の「不逮捕特権」の“本当の威力”とは
不逮捕特権の今日における「真の意義」とは
ここまでの解説のとおり、不逮捕特権は決して絶対のものではない。刑事訴追は免れないうえ、原則として会期中しか認められず、議院の許諾があれば逮捕に支障はない。他方で、議員が辞職することにより逮捕・訴追を免れるケースもあるといわれることからすると、国会議員の不逮捕特権の役割は相対的なものになってきている。 しかし、荒川弁護士は、それでもなお、不逮捕特権は重要な意義をもつという。 荒川弁護士:「歴史的に、司法官憲は過ちを犯すことがあります。 今日でも警察・検察の不祥事が相次いでおり、違法な取り調べや冤罪の疑いが指摘されるケースがあります。 また、検察と時の権力との癒着が指摘されることもあります。 さらに、参議院で野党の議席数が多数を占める『ねじれ現象』がみられるように、参議院と内閣が対立することもありえます。 そのなかで、憲法が定める不逮捕特権の制度は、国会の少数派の抑圧防止、議院の審議権の確保のため、最後の砦として機能しうるものであることは間違いありません」
弁護士JP編集部