“秘書給与詐取容疑”の広瀬めぐみ氏は議員辞職で「逮捕」はある? 国会議員の「不逮捕特権」の“本当の威力”とは
秘書給与詐取の容疑で家宅捜索を受けた広瀬めぐみ参議院議員が15日に辞職した。これに伴い国会議員に認められている「不逮捕特権」が失われるが、歴史を振り返ると、不逮捕特権があるからといって必ずしも逮捕や訴追を免れるとは限らず、在職中に逮捕された例は多い。他方で、辞職により「社会的制裁を受けた」などとして逮捕・訴追を免れるケースもありうることが指摘される。実のところ、国会議員の不逮捕特権とはどのようなものなのか。 【図表】議院が国会議員の逮捕を許諾したケース
国会議員の不逮捕特権とはどんなものか?
国会議員の不逮捕特権については、憲法50条が以下の通り定めている。 (憲法50条) 「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」 憲法はなぜ、このような規定を置いているのか。悪いことをしたのが明らかな者を逮捕できないのは、正義に反するのではないか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。 荒川弁護士:「まず断っておきますが、不逮捕特権は刑事責任を免責するものではありません。もちろん刑事訴追や捜査も可能です。 あくまでも、身柄拘束が禁じられているだけだということです」 なぜ、身柄拘束だけが禁じられているのか。 荒川弁護士:「不逮捕特権には2つの意義があります。 第一に、官憲の不当逮捕から議員の身体の自由を守るという意義です。 不逮捕特権はもともとイギリスの制度で、議会と国王が対立したときに国王が議員の身柄を不当に拘束するのを避けるためのものでした。今の日本では議院内閣制がとられており、内閣が国会と対立することはまず考えられません。しかし、内閣と国会の多数派が組んで、少数派の議員を抑圧するために不当逮捕をすることはあり得ます。不逮捕特権には、そのような不当逮捕を防ぐ意義があります。 第二に、議院の審議権を確保するという意義です。 議院のメンバーである国会議員が審議に参加できなくなると、充実した審議が困難になります。なので、正当か不当かにかかわらず、身柄拘束を禁じるということです」