2,000万円もらえるはずが…1億2,000万円の親の遺産、長女・二男〈遺留分ルール〉知らず、想定外の減額「長男だけずるい」【弁護士が解説】
特別受益がある場合の遺留分の計算方法
生前贈与などの特別受益がある場合、遺留分計算はどのように行うのでしょうか? 本記事では、次の前提で解説します。 ・相続人:長男、長女、二男の3名 ・被相続人は、長男に6,000万円相当、長女に500万円相当、二男に1,500万円相当を相続させる旨の遺言書を遺していた ・被相続人に債務はない ・被相続人は、相続開始の3年前に、長男に対して4,000万円相当の生前贈与を行った ステップ1:遺留分計算の基礎となる金額を計算する はじめに、遺留分計算の基礎となる金額を計算します。遺留分計算の基礎となる金額は、次の式で算定します。 遺留分計算の基礎となる財産の価額=(被相続人が相続開始の時において有した財産の価額)+(遺留分計算の対象となる贈与の価額)-(被相続人の債務) このケースでは、次の額が遺留分計算の基礎となります。 遺留分計算の基礎となる財産の価額=6,000万円+500万円+1,500万円+4,000万円(生前贈与)=1億2,000万円 ステップ2:自身の遺留分割合を確認する 次に、それぞれの遺留分割合を確認します。例の場合は、長男、長女、二男の遺留分割合は、それぞれ6分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分3分の1)です。 ステップ3:遺留分の額を計算する 次に、各相続人の遺留分額を計算します。例の場合において、長男、長女、二男の遺留分額は、それぞれ2,000万円(=1億2,000万円×6分の1)です。 ステップ4:遺留分侵害額を計算する 最後に、各相続人の遺留分侵害の有無と、遺留分侵害額を計算します。例の場合には、それぞれ次のとおりです。 ・長男:遺留分額2,000万円≦受け取った財産の合計額1億円(=6,000万円+4,000万円)よって、遺留分は侵害されていない ・長女:遺留分額2,000万円>受け取った財産の合計額500万円よって、遺留分が侵害されている。侵害額は、1,500万円(=2,000万円-500万円) ・二男:遺留分額2,000万円>受け取った財産の合計額1,500万円よって、遺留分が侵害されている。侵害額は、500万円(=2,000万円-1,500万円) つまり、このケースでは、長女は長男に対して1,500万円、二男は長男に対して500万円を請求できるということです。遺留分侵害額請求を受けたら、長男は原則としてこれを金銭で支払わなければなりません。ただし、分割払いの交渉をすることは可能です。遺留分侵害額請求をされてお困りの際は、弁護士へ相談することも一案です。