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2,000万円もらえるはずが…1億2,000万円の親の遺産、長女・二男〈遺留分ルール〉知らず、想定外の減額「長男だけずるい」【弁護士が解説】

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遺留分を請求できる場合

「特別受益」は何年前の分まで遺留分計算の対象になる?

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