2025年“タクシー問題”は新たなフェーズへ…「相乗り」「ライドシェア」解禁で利用者はどれを選ぶべきか
2024年はタクシー業界にとって大きな動きがあった。3月には「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」等を一部変更し、「自動車運送業」が新たに在留資格「特定技能」の対象となることが閣議決定。条件付きながら、4月にはライドシェアが解禁された。課題とされたドライバー不足も回復傾向にあるといい、12月には都内一部地域で相乗りタクシーもスタートした。通常タクシーも合わせ、2025年にかけ、”タクシー問題”は新たなフェーズを迎える。 「タクシーが来ない」。こうした不満が慢性的になりつつあるタクシー業界。大きな要因はドライバー不足だ。 コロナ禍、行動制限や感染リスクなどもあり、タクシー業界は大打撃を受けた。需要に合わせ増員したドライバーの離職が相次ぎ、その余波で2022年のタクシー業の倒産件数は過去10年で最多を記録(東京商工リサーチ調べ)した。
ドライバー不足の現状
コロナ禍が収束し、インバウンド回復で需要は戻ったが、去った人員は十分に戻らず、供給不足に陥っている。全国ハイヤー・タクシー連合会会長の川鍋一朗氏は、現状について次のように説明する。 「昨今の『タクシーが来ないぞ』という皆さまの声にお答えすべく、ここ数年、タクシードライバーの数が劇的に復活しています。コロナ直後に2割ぐらい乗務員が辞めましたが、その後、かなりの勢いでコロナ禍前の人数まで迫っています。 たとえば東京ですと、年間3000人以上、新しい乗務員の増加があります。あと1年ぐらいでコロナ禍前のタクシー乗務員数に戻るというペースです」 それでも需要に対し、潤沢な供給体制が整っているとまではいえず、天候やイベント等の一時的なニーズ増大時に十分に配車できていない状況ではある。
タクシー関連の法律
少子高齢化などで移動の足の確保が困難な状況を解消すべく、2023年7月と10月に鉄道およびタクシーにおける協議運賃制度の創設などが盛り込まれた「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」等の法改正が施行されるなど、政府も動きを加速している。 そうした中で、期待される移動手段のひとつが相乗りタクシーだ。 相乗りタクシーは、法令上は道路運送法3条1号イで定められる「一般乗合旅客自動車運送事業」にあたる。路線バスと同じ扱い。 一般的なタクシーは同ハで定められる「一般乗用旅客自動車運送事業」で、法令上の位置づけが異なる。 国交省は2021年11月にこの「相乗りサービス」の新たな制度の導入を発表。「配車アプリ等を通じ、目的地の近い旅客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせて運送するサービス」(国交省)だ。タクシー料金を按分し、割安に利用できるため、潜在的なタクシー需要を喚起できると期待を寄せている。 この「相乗りサービス」は、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う場合、事前にアプリでマッチングするため、「運送途中に不特定の旅客が乗車しないものであり、乗合旅客の運送には該当しないことから、道路運送法4条または21条の許可を受けずに実施することができる」となっている。つまり、タクシー会社が行う場合は、乗り合い旅客の運送許可なしで実施が可能だ。 すでに一部では運用されているが、12月11日からはこの相乗りサービスにタクシーアプリ「GO」が参入。日本交通の子会社「ハロートーキョー」の運行協力を得て、「GO SHUTTLE」としてスタートしている。