パート先で「6時間勤務」のはずが、急に残業することに!「休憩なし」のはずだったけど、休憩は必要なの?
残業によって労働時間が延長された場合
残業によって労働時間が延長された場合は、一定の労働時間を超えると休憩時間を与える必要があります。そのため、事例の場合は休憩を取ることが可能です。 具体的には、1時間残業することを使用者に伝え、6時間労働をした時点で45分間休憩し、その後に1時間残業するといったことになるでしょう。もしくは、分けて休憩を取り、合計45分の休憩を取ることになります。 また、通常は6時間労働のところを3時間残業する場合を考えると、最低でも1時間の休憩が必要です。そのため、6時間労働をした後に1時間の休憩をするか、休憩を分けてとり合計1時間の休憩をすることになります。
就業規則の確認や使用者と話し合うようにしましょう
残業によって労働時間が延長された場合でも、休憩時間が与えられます。この場合は労働時間の途中に与えられなければならず、終業後に休憩することは認められていません。 必ず労働時間内に与えられなければいけないので、残業前に休憩するか、終業前に休憩することが求められます。残業することが分かった時点で休憩をどのように扱うのかを使用者と確認するとよいでしょう。 また、休憩時間は労働と切り離されることが保障されていなければいけません。そのため、ただ休憩が与えられるだけでなく、「適切な休憩」が与えられることが重要です。休憩は労働をする上で重要な要素といえます。働きやすい職場にするために、休憩について就業規則を確認することや、休憩の取り扱いについて使用者と話し合うようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部