パート先で「6時間勤務」のはずが、急に残業することに!「休憩なし」のはずだったけど、休憩は必要なの?
休憩時間は、働くうえで労働者が肉体的・精神的な疲れを癒やすための貴重な時間です。この休憩時間は、何時間労働した場合に与えられるのでしょうか? また、残業したことで一定時間を超えた場合は休憩時間をもらえるのか気になるところです。 そこで本記事では、休憩時間がどのような場合に与えられるのかについて解説し、残業によって休憩がどのように扱われるのかについても紹介していきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
具体的な休憩時間
与えられる休憩時間は、労働基準法第34条に次のとおり定められています。 ・労働時間が6時間超の場合、少なくとも45分 ・労働時間が8時間超の場合、少なくとも1時間 そのため、原則として労働時間が6時間以下の場合は休憩時間が与えられなくても法律上は問題ありません。 また、労働者の中には「休憩しなくてもよいからその分早く帰りたい」、「休憩の代わりに出勤時間を遅くしたい」といった要望を訴える人もいるかもしれません。しかし、休憩は労働時間中に与えられるものです。休憩時間の代わりに早退することや、出勤時間を遅くすることはできません。
労働と切り離されることが必要
労働基準法には、休憩時間は労働者の「自由に利用させなければならない」とあり、労働者が労働から離れられるようにすることが使用者には義務づけられています。つまり、昼休憩中に電話番をする場合や休憩時間中に急な接客対応を任される場合は、労働から離れていない「手待ち時間」と考えられるので休憩にあたりません。 手待ち時間の場合は、使用者は別に休憩時間を与える必要があります。休憩時間は分けて与えることも可能です。例えば、45分の休憩時間が与えられる場合に20分と25分とに分けて与えることもできます。 休憩中は、労働者にとっては労働と切り離される自由な時間なので、食事をしたり、銀行に行ったりすることも可能です。有効に使うことでリフレッシュになり、仕事もはかどることにつながることが期待されます。手待ち時間のように適切に処理されていない場合は使用者と話し合うことも考えてください。