通常の倍以上の「贈与税」が課される場合も…「みなし贈与」と認定される具体的な取引ケース【税理士が解説】
子が親から土地等を時価よりも安く購入した場合 こちらは前項「みなし贈与」は重税!」で取り上げたケースと同様です。本来の時価よりも低額で財産を譲り受けた場合に、時価と譲受価格の差額分を譲受人が得していることになりますのでその差額分がみなし贈与の対象となります。これは主に親族間で起こり得る取引かと思いますので相続対策を検討している方には注意が必要です。 実務上ではどの程度低い価額で譲渡した場合にみなし贈与があったものとするかは画一的な基準がなく個々の取引ごとに判断するとされています。そのため、高額な贈与税課税を避ける上でも、親族間での不動産の譲渡を行う場合には税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。 万が一、この取引をしてしまい多額の納税が生じてしまった方は、その取引をしてしまった年の翌年3月15日までに相続時精算課税の適用を受ければ、納税の先送りを行う事が可能です。 親が子の債務を免除した場合 借入金などの債務がある人がその債務を免除してもらったり、他人に肩代わりしてもらったりした場合には、「本来は払うべき債務を免除された=利益を得た」と考えます。その支払わなくてよくなった部分については贈与があったものとみなされます。 下記のケースからイメージしていきましょう。 <ケース> 10年前にAから1,000万円を借りたBは、借りてから10年も経つにも関わらず全く返済を行っていない。見かねたAはBに対し100万円を返済してくれれば残りの900万円の借金はないこととする旨の提案を行った。Bはその提案を承諾し、100万円を返済した。 上記の例では、本来1,000万円の借金の返済が100万円の返済で済んだため、900万円を返さなくなった、つまり実質的にはBはAから900万円を贈与されたと考えます。債務免除を受けた場合には、返済義務がなくなった事に目が行きがちになり、税負担を見落としがちになりますので注意しましょう。 なお、相手方の資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合には、その返済不可能な部分について債務免除があってもみなし贈与にはなりません。ただし、これは債務者が返済できずに困っているなど主観的な判断で適用できるものではなく、債務超過を起こしているなど社会通念上債務の返済が不可能と認められる場合に限られるため注意が必要です。