マイナ保険証への“賛否にかかわらない”盲点…知られざる「情報プライバシー侵害のリスク」とは? 個人情報保護法制に詳しい弁護士らが「警鐘」
現行の保険証を廃止して保険証の機能をマイナンバーカードへ統合する「マイナ保険証への一本化」が12月2日に迫る中、14名の弁護士で組織する「地方自治と地域医療を守る会」が18日、都内でマイナ保険証の「法的問題点」を訴える会見を行った。 【画像】マイナ保険証の最新の「利用率」は? そのなかで、個人情報保護法制等に詳しい弁護士らから「個人情報保護」「情報プライバシー侵害」などの観点から懸念が強く示された。そこには、マイナ保険証ないしはマイナ保険証への一本化への賛否にかかわらず、すべての国民の利益にかかわる問題があるという。
患者の「情報プライバシー権」が侵害されるリスク
厚生労働省HPの「マイナンバーカードの健康保険証利用について」には、以下の記載がある。 「顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます」 保険証で資格確認を行ったら、次いで、医療情報の提供についての「同意」を求められる。対象となる情報は「手術歴」「診療・薬」(または「薬」)「健診」である。 この同意は、包括的なものであり、特定の情報を選んで不同意にすることが認められていない。医療機関・薬局側は24時間以内であれば、その患者の過去の医療情報にアクセスできる。 もし、医療情報の提供に同意しなかった場合、医療費の自己負担額は、従来の保険証で受診した場合と同じ額となる(加算される)。 個人情報保護法制に詳しい赤石あゆ子弁護士は、「現行の仕組みでは、いったん同意すれば、自分のすべての医療情報が丸ごと見られることになる」と指摘する。いわゆる「自己情報コントロール権」「情報プライバシー権」(憲法13条参照)の問題である。 赤石弁護士:「そもそも医療情報は誰にとってもセンシティブな情報だ。特に、外から見えない疾病や傷害、たとえば精神障害、発達障害、聴覚障害をもつ方にとって、自分の過去の受診歴や薬剤情報は基本的に秘密にしたいというニーズが非常に強い。また、それ以外にも、性病の検査歴などは秘密にしたい人もいる。 ところが、マイナ保険証では包括的な同意を求められる。これでは、自分の情報を秘密にしたい、人に知られたくないという方のニーズが守られないではないかという問題がある」