夫が亡くなり、52歳で「遺族年金」を受け取っています。今後「5年で打ち切り」になると、途中から“支給なし”になるのでしょうか…?
まとめ
すでに遺族厚生年金を受け取っている人や現在60歳以上の夫婦、将来の死別時点で60歳以上の夫婦には現行制度が維持されます。現在おおむね40歳未満の女性は法改正の影響を受ける可能性があります。もっとも、遺族厚生年金制度を気にしながら結婚や妊娠、出産を予定する人は多くはないのではないでしょうか。 2024年末の年金改正法案には遺族年金以外の改正も含まれる見込みです。改正法案は来年の通常国会に提出され、審議される見込みです。改正内容を含め今後の成り行きを見守りながら、国や会社の制度変更を正しく理解して活用できるものは活用し、自助努力として資産形成にも取り組み、将来の暮らしに備えていきましょう。 出典 日本年金機構 遺族年金ガイド 令和6年度版 厚生労働省 遺族年金制度等の見直しについて 執筆者:福嶋淳裕 日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
ファイナンシャルフィールド編集部