自宅庭の工事で、業者の車が道路をふさいでしまった…!ご近所にも迷惑がかかると思うのですが、法的に問題ないのでしょうか?
定期的に必要になる自宅のメンテナンスですが、業者を呼ぶと工事車両などで近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。実際、工事車両が周囲の道路の交通を妨げた場合、法的に問題はあるのでしょうか。法的に問題がある場合、回避するために必要な手続きやかかる費用などが気になります。 今回は、自宅のメンテナンス工事で周辺道路に影響を与える場合に必要な手続きやかかる費用について紹介します。工事予定がある、今後の参考にしたいなどとお考えの方は参考にしてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
道路をふさぐ際に必要となる許可
道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で定められている場所を指します。道路交通法第76条には、道路における禁止行為が定められており、交通の妨げになる行為が該当します。そのため、本来の用途とは異なる道路の使用をする場合、許可を得なくてはなりません。許可には以下の2種類があり、目的により異なります。 ●道路使用許可:交通の妨げになるが、社会的な価値を持つ場合に必要な許可 ●道路占用許可:道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用する際に必要な許可 道路使用許可は警察署に、道路占用許可は市区町村の担当窓口などにそれぞれ申請します。道路使用許可・道路占用許可の両方の許可が必要な場合は、都道府県によっては各申請書を管轄する警察署または道路管理者のどちらか一方に一括申請することも可能のようです。道路使用許可は通常、施工業者が申請します。 一例として、京都府警察本部が公表している道路使用許可申請手続きについて、ご紹介します。 【必要書類・手数料】 ●道路使用許可申請書 ●道路を使用する場所および付近の見取り図(位置図) ●交通安全対策図 ●工程表、設置する物件の仕様書など、工事や作業の内容が分かる資料 ●手数料:2040円 必要書類や手数料は都道府県によって異なるため、注意してください。 正式な手続きを経て、許可を得た工事であれば法的に問題は生じません。道路使用許可については、道路交通法第119条第2項第8号で罰則が規定されています。違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
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