扶養内パートで「1日6時間・週4日」働いています。10月から社会保険の「加入対象者」が増えたそうですが、私も払う必要はありますか? 払わずに済む方法はないのでしょうか?
2024年10月から社会保険の加入対象者が拡大されました。夫の扶養内でパートとして働いている人にとって、社会保険の適用拡大は大きな関心事でしょう。 本記事では、パートで夫の扶養内で、1日6時間・週4回出勤で働いている場合、年金保険料が引かれるのか、引かれる場合に払わなくて済む方法があるのか解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パートで社会保険料を支払う対象者はどう変わった?
夫が働いていて、自身は社会保険料を負担しない扶養の範囲内でパートとして働いている人も多くいます。この場合、自分が社会保険料を負担しないでいるためには、いくつかの条件が関係します。 2024年9月までは、パートで働く際に自分で社会保険料を負担する条件は、以下の(1)から(5)の全てに該当する場合でした。なお、社会保険にも数種類ありますが、この条件を満たせば、年金保険料の負担も発生します。 (1)1週間の労働時間が週20時間以上 (2)賃金が月8万8000円以上 (3)雇用期間が2ヶ月を越えて見込まれる (4)学生ではない (5)勤務する企業の従業員数が101人以上 そして、2024年10月以降、(5)の条件が従業員数51人以上に拡大されています。
パートで1日6時間・週4で働いていて社会保険料を自分で負担する条件は?
パートで「1日6時間・週4」で働く場合、前記した社会保険料の負担が必要になる場合もあれば、ならない場合もあります。前記した条件(1)~(5)について、1つずつ確認していきましょう。 まず、条件の(1)については、「1日6時間・週4」であれば週の労働時間が24時間となるため、満たしています。 続いて条件の(2)ですが、こちらは時給水準次第です。仮に、1ヶ月の労働日数が16日だと仮定すると、1日あたりで5500円以上、時給換算すると917円以上であれば、条件を満たします。 厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧をみると、令和6年度の最低賃金で917円を下回る地域はありません。 そのため、条件(2)も基本的には満たすといえます。(3)と(4)についてはケースバイケースですが、パートで働く多くの場合は満たしているでしょう。 (5)については、今回の改正によって適用範囲が拡大されたため、一概にはいえません。従業員数が51人未満であれば、今後も今まで通り社会保険料の負担は発生しません。しかし、例えば、従業員数が70人の場合、今までは条件を満たしていませんでしたが、10月以降は満たします。気になる場合、担当者に確認しましょう。