日本で地道に働くフリーランスだが…〈海外移住で税金ゼロ円〉に衝撃。その具体的なスキームとは?【弁護士が解説&助言】
フリーランスとして働く方がタイやマレーシアに移住すると「無税」で生活することが可能です。これは一部の富裕層だけがメリットを享受できる限定的な話ではなく、一般的な収益を上げているフリーランスの方にとって、有益なスキームです。国をまたいだ法人設立や国債税務に明るい国際弁護士の小峰孝史氏が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
フリーランスで仕事をしている人が、タイやマレーシアに移住することで税金をゼロにすることも可能という記事を執筆したところ、「無税」という目を引くワードを使ったためか、多くの反響がありました。 『フリーランスの最新節税スキーム…「タイ移住+外国法人設立」で、まさかの「税額ゼロ円」を実現する方法』 『フリーランスの最新節税スキーム…「マレーシア移住」で実現する、驚愕の〈税金ゼロ生活〉』 ここでは、疑問や質問を紹介しつつ、回答していきたいと思います。
「タイ・マレーシアに居住」+「国外の法人で仕事」=無税
海外移住してフリーランスの仕事を続ける場合、移住先の国に法人を作る方も多いでしょう。しかし、「移住先の国」と「仕事を受託する法人の国」を別々にするのが、筆者の提案のポイントです。 タイ・マレーシアに居住したうえで、タイ・マレーシアの国外、たとえば、香港や英領バージン諸島(BVI)に法人を設立、その法人で仕事を受託するのです。 Q1 183日ルールやPE認定などがあり、簡単ではないのでは? 183日ルールやPE認定の問題があり、税務署は簡単にこのスキームを認めないのではないでしょうか? A1 体制作りに留意すれば、これらの問題は回避可能 たしかに、居住国(タイ・マレーシアなど)の滞在日数が少なく、日本に183日以上滞在しているなら、税務当局は日本居住者と判断し、節税はできないでしょう。また、居住国外の法人(香港法人など)が日本にオフィスなど恒久的施設(PE)を持っていたら、日本で事業を行っていると判断されて納税義務が生じるでしょう。 ただ、気を付けて体制作りをすれば、これらの問題は回避できます。 Q2 日本に住みながらでも可能ではないでしょうか? 香港法人の税率が8.25%、BVI法人の税率が0%なら、日本に住みながら香港やBVIの法人を使って仕事をしても、節税できるのではありませんか? A2 それではタックスヘイブン税制が適用され、日本で追加の納税を迫られます 日本住んでいる人が、香港やBVIのようなタックスヘイブンにペーパーカンパニーを持ち、その法人が所得を得ていたら、いわゆるタックスヘイブン税制が適用されて、日本で追加の納税を迫られます。ですから、「日本に住みながら、香港法人・BVI法人で仕事をして節税」という作戦は不可能です。 そうすると、「日本居住では不可能な節税が、タイ・マレーシア居住だと、なぜ可能になるのですか?」と聞きたくなるでしょう。 タイ・マレーシアには、タックスヘイブン税制が無いため、国外のタックスヘイブンを使えるからというのが答です。日本人フリーランスに限らず、タイ・マレーシアの富裕層は外国法人を使って大胆な節税が可能なのです。