「住宅ローン控除」が「2年目以降」も必要になるのはどんなときですか? 提出書類に変化はあるでしょうか?
住宅を購入する際、ほとんどの方が住宅ローンを利用されているのではないでしょうか。大きな負担になりがちな住宅ローンですが、負担軽減のための優遇措置が「住宅ローン控除」です。一定の要件を満たせば税金の控除があるため、1年目に確定申告を済ませてほっとした方も多いかと思います。ただし2年目以降は、人によって申告方法が異なるため注意が必要です。 本記事では、2年目以降の「住宅ローン控除」の申告方法と、必要な書類をあわせて解説します。 ▼がんの発覚で「住宅ローン」がチャラに!? その驚きの理由を解説
「住宅ローン控除」2年目以降は年末調整か確定申告かに分かれる
住宅を購入し住み始めた1年目は「住宅ローン控除」を受けたいすべての人が確定申告の必要があります。申告時期は入居した翌年の2月16日から3月15日までの期間です。この制度を利用することで、最大で13年間、所得税や住民税から年末のローン残高の0.7%が控除されます。 2年目以降の手続きはというと、「年末調整をすることで住宅ローン控除が受けられる会社員」と、「確定申告の必要な人」に分けられます。 ■年末調整をする必要がある人 ・収入が給与所得のみの会社員 必要書類をそろえ、勤務先で年末調整を行うことで、2年目以降も減税になります。 ■確定申告の必要がある人 ・自営業やフリーランスなどの個人事業主 会社での年末調整がないため、確定申告が必要です。 ・会社員でも年収が2000万円以上ある人 年収が2000万円を超えると、勤務先での年末調整は行われません。 ・給与所得以外の収入がある人 副業やダブルワークなどで年間20万円超の収入がある人は、確定申告が必要です。(住民税に関しては20万円以下でも申告の必要があります)
「住宅ローン控除」2年目以降はどんな書類が必要?
2年目以降の「住宅ローン控除」の申告には、会社で年末調整をしてもらう会社員と、自分で確定申告の必要がある人に分けられます。必要な以下の書類について解説します。 ■年末調整する会社員の必要書類 1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 ・初年度に確定申告すると、税務署から残りの年数分がまとめて送られてきます。該当する年度分の用紙を確認して記入しましょう。 2.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高等証明書 ・住宅ローンを借り入れしている金融機関から、10月中旬から11月にかけて送られてきます。 ■確定申告をする人の必要書類 1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・税務署・国税庁サイトよりダウンロードし作成します。 2.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高等証明書 ・住宅ローンを借り入れしている金融機関から、10月中旬から11月にかけて送られてきます。