「130万円の壁がなくなるって本当ですか?」妻が育児休業明けに仕事復帰するので「手取り」が減るのではないかと心配しています。
所得税や社会保険料の負担を少なくする目的で、扶養範囲内で働いている人もいるでしょう。 今回は、育児休業前にパートで年収120万円を得ていた妻が、育児休業明けに扶養から外れなくてはならなくなったケースについて、見ていきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
130万円の壁とは
配偶者が扶養範囲内で働くための要件はいくつかあります。 例えば「103万円の壁」はよく聞くと思いますが、この103万円は所得税が課税されるかどうかの境界線となります。 今回の「130万円の壁」は、社会保険に入り世帯主の扶養から外れるかどうかの境界線となります。ただし、社会保険の加入要件にはもうひとつ壁があります。それは、勤めている企業の規模などによって決まる「106万円の壁」です。 2016年10月からは、従業員501人以上の企業に勤めている人は、106万円を超える収入があれば社会保険に自ら加入することになっていました。2022年10月からは、「従業員501人以上」から「101人以上」と加入要件が厳しくなりました。さらに2024年10月からは「従業員51人以上の企業」となり、加入する必要のある人が増えることが考えられます。 所得税の扶養と社会保険上の扶養とで違う点には、以下の点があります。 所得税の場合は「1年間の収入に対する要件」に基づいて考えますが、社会保険の場合は1年間の収入が「106万円や130万円あるかどうか」というよりも、今後1年間の見込みで考えられます。そのため、所定内賃金(基本給や諸手当の賃金)が月額8万8000円以上ある場合は、年の途中から働いたとしても、社会保険に加入する必要があることになります。
育休明けが2024年10月以降からは106万円の可能性も
今回の記事で取り上げたのは、妻が社会保険上の扶養に入っていた夫からの相談でした。 対象の妻の勤め先は、従業員が100人以下であることが分かりますが、仮に50人以下の企業に勤めていた場合には、これまでどおり年収が130万円以内であれば、社会保険の扶養に入りつづけることができます。 しかし2024年10月以降は、現行の「従業員101人以上の企業に勤めている場合」という社会保険加入要件が「従業員51人以上の企業に勤めている場合」になるため、従業員が100人以下であっても社会保険に加入する必要が出てくる可能性があります。 前述したように、育児休業から復帰するのが2024年10月以降であれば、年間の収入が106万円に満たない可能性もあります。しかし、社会保険の加入義務は「見込み」で判断されるため、月8万8000円以上の収入になれば、10月以降であっても社会保険の加入義務が発生することになります。