【Q&A】「特定非常災害」と「激甚災害」って何?
Q:いつからある制度なの?
制度が創設されたのは1962年です。ただし、当初は全国の経済的被害額が基準値を上回る「本激」しかありませんでした。一方、特定地域に甚大な被害を及ぼした災害であっても、指定基準を越えない場合には、指定されないというケースが何度も生じたそうです。 そこで、市町村単位の被害額を基準とする局地激甚災害指定基準を1968年に創設し、 限られた地域内であっても多大な被害を被った地域に対しては財政支援が可能となりました。
Q:激甚災害はどのように指定されるの?
指定基準は人的被害ではなく経済的被害です。指定されるには、被災自治体が道路や河川堤防などの公共土木施設、農地、中小企業といった分野の被害状況を調査し、関係省庁による復旧費用の算定で基準を上回る必要があります。 特に局激の基準は分野ごとに細かく決められていて、道路や河川など公共土木施設が被害を受けた場合には、市町村の税収の50%以上、農地は農業所得推定額の10%以上の復旧費がかかることが条件となっています。 指定されれば、道路や施設などの復旧事業で、通常5~8割の国庫補助率が 1~2割程度かさ上げされ、最大9割程度が政府から補助されます。かさ上げ率は、自治体の財政規模などによって決まります。
Q:指定されるまで、どのくらいの期間がかかるの?
内閣府によると、被災状況の調査や被害額の算定に時間がかかるため、発災から1~2か月後になるのが一般的とされています。ただ、2011年の東日本大震災では、被害の大きさから特例的に発生翌日に指定。熊本地震のときは約2週間後でした。 今回の一連の豪雨被害については、安倍晋三首相が激甚災害への指定見込みを表明していて、近く指定されるとみられます。近年では、毎年のように大規模な災害が発生していて、政府は手続きを早め、指定を急ぐ傾向にあります。