病院で「次からマイナ保険証を持参してください」と言われたけど、これまでの保険証は使えない? これから「マイナ保険証」を作っても手遅れなの?
2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行はされなくなり、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の仕組みに移行しました。制度変更前に病院に行くと「次回はマイナ保険証を持ってきてください」と受付などで言われたことがある人もいるのではないでしょうか。ただし、マイナンバーカードに保険証機能を導入していない、そもそもマイナンバーカードを持っていない人も多いかもしれません。 本記事では、今後従来の保険証を出すと診察してくれないのか、すぐに通院する予定がある場合、これから新しくマイナ保険証を作っても意味がないのかを解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
従来の健康保険証は使えなくなる?
「原則マイナ保険証を利用する形になると、これまで使っていた健康保険証は使えなくなる」と思っている人もいるかもしれませんが、直ちに無効となるわけではありません。 手元にある健康保険証は有効期限までの間、最長1年間(後期高齢者医療保険の加入者は2025年7月31日まで)使用できます。つまり有効期限内の保険証であれば、12月2日以降に通院しても引き続き利用可能です。 窓口の担当者からマイナ保険証を持っているか質問される可能性もありますが、従来の健康保険証の提示を拒否されるわけではありません。 ただし、「従来の健康保険証の新規発行はされない」ため、転職や退職で加入する健康保険組合が変わる場合はもちろん、紛失による再発行もできないので注意しましょう。
有効期限を過ぎるとどうなる?
従来の健康保険証の有効期限が切れている、転職などで失効し、マイナ保険証を持っていないなどの状態だと「保険証がないから医療費は全額自己負担になってしまうのでは?」と不安になるかもしれません。 この場合は加入する保険組合から資格確認書が交付されます。資格確認書を医療機関で提示することで、これまでと同様に保険診療を受けられます。基本的にはこちらから申請しなくても無料で交付されますが、マイナンバーカードを紛失して更新中の場合は申請が必要となることもあるので要注意です。なお、資格確認書の様式や発行形態は組合によって異なります。