「ふるさと納税」をした人も サラリーマンでも確定申告すると得するケースは? いちのせかつみの生活経済
確定申告シーズン真っ盛り! 少しでも税金を返してもらおうと山積みされた領収証とにらめっこしているサラリーマンも多いはず。 では、どんなサラリーマンが確定申告するのでしょうか? 確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った所得を確定することでその所得に課税される税金を申告するものです。そもそも所得とは、年間の収入から様々な控除を差し引いた金額をいいます。 今年の申告及び納付期限は、3月16日で、受付は2月16日から開始されています。(還付申告は2月16日以前からでもおこなえます)
通常、確定申告といえば、サラリーマンには関係なく、自営業の人がおこなうイメージが強いですが、サラリーマンでも例外ではありません。サラリーマンで年収が2000万円を超える人や給料以外に20万円を超える所得がある人、2カ所以上から給料をもらっている人などは確定申告をしなければなりません。 確定申告は税金を納めるために申告するだけではありません。払いすぎた税金を返してもらうための申告(還付申告)もおこないます。 税金の還付をしてもらうために確定申告をしたほうがよい人には、住宅ローンを組んだ人、医療費をたくさん支払った人、寄付をした人、業務のための出費が多かった人などが対象となります。 住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、バリアフリーや省エネなどの特定のリフォームをした人のうち、一定の条件を満たせば10年間に渡って年末の住宅ローン残高の1%の金額が所得税から控除される住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告が可能です。 この制度は、所得が3000万円以下、住宅ローンの返済期間が10年以上であるなどのいろいろな要件に該当した場合に適用できます。 病気やケガで年間10万円を超える医療費を支払った場合には、所得から一定の額を控除できる医療費控除の申告することが可能です。 この制度は本人だけではなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に適用できます。医療費控除として認められる判断基準は、治療のために使った費用であり、予防や美容のために支払ったものは認められません。 国や地方公共団体、特定公益法人などに寄付をした人が対象で、一定の条件に該当した場合に寄付金控除として税金が還付される申告をすることが可能です。 今話題のふるさと納税をおこなうと、その自治体から寄付金証明書が送られてくるので、それを添付して寄付金控除を受けることになります。