「うちは児童手当をもらっていない」と言うママ友…!そんな人実際にいるのでしょうか?
中学校卒業までの児童を養育する保護者に支給される「児童手当」ですが、支給額は児童の年齢や保護者の所得によって異なります。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点 所得の上限額を超えてしまうと、支給されないケースもあるようです。そこで今回は、児童手当が支給される条件について解説します。 また、2024年10月分より始まる「児童手当の新制度」についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
児童手当の支給には条件がある
児童手当の支給には、さまざまな条件があります。まず、児童手当が支給されるのは、原則として「日本国内に住んでいる中学3年生(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」を養育している保護者です。両親が共働きの場合は、所得が高いほうが申請者になります。 支給額に関しては保護者の所得金額が関係しており、一定の所得を超えることにより減額や手当がもらえないケースがあります。 「児童手当をもらっていない」と言うママ友のケースでは、所得制限により支給対象から外れている可能性が考えられるでしょう。まずは、児童手当の詳細について解説します。 ◆支給額 児童手当の支給額は児童の年齢により異なります。年齢ごとの支給額を、表1にまとめました。
※こども家庭庁「児童手当制度のご案内 2.支給額」を基に筆者作成 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5000円、所得上限限度額以上の対象者は「支給なし」となります。 ◆所得制限・所得上限の限度額 児童手当には、特例給付の基準となる「所得制限限度額」と、資格喪失の基準となる「所得上限限度額」があります。所得制限と所得上限の限度額について、表2にまとめました。
※こども家庭庁「児童手当制度のご案内 所得制限限度額・所得上限限度額について」を基に筆者作成 収入額目安は、給与収入のみで計算したものです。実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限が確認されます。 また、所得が上限を超えて資格喪失後、所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて申請する必要がありますので注意してください。