【生活保護】大阪に住む独身「月収8万円」では生活できません…いくら受給できる?受給条件やデメリットは?
月収8万円の大阪の独身者は受給できる?
タイトルにもあるように、大阪在住の独身者で月収8万円の方が、生活保護を受給できるのか、できるとすればいくら受給できるのかを見ていきましょう。 最低生活費は、居住地により異なると解説しましたが、例えば同じ大阪府であっても市町村によって異なります。 そこで、級地区分(1級地-1から3級地-1)ごとに最低生活費と生活保護支給額を試算していきます。なお、ひとり暮らし(18歳~64歳)の場合です。 1級地-1に該当する大阪市では、生活扶助が7万4720円、住宅扶助が5万3700円で最低生活費は12万8420円です。月収8万円なので差額の4万8420円(12万8420円-8万円)が支給されます。 同様に、2級地-1の泉佐野市の場合は3万6430円が、3級地-1の阪南市では2万9980円が生活保護費として支給されます。 このように、同じ大阪府でも住んでいる場所により支給額が異なりますが、約3万円~5万円弱を受け取れる可能性があるようです。
生活保護を受けるデメリット
生活保護を受けられれば生活費の補填ができますが、資産の保有や住居地、契約などにおいて制限がかかるというデメリットがあります。 ●資産の保有における制限 生活保護を受ける場合は、預貯金はもちろんのこと、現在活用していない不動産や生命保険、有価証券など保有している資産があれば、売却して生活費に充てなければならないとされています。 ただし、預貯金は一定金額内であれば認められるほか、事情により家や自動車の保有も認められる場合があります。 ●居住地の制限 住む場所の選択に制限がかかるというデメリットもあります。たとえば、家賃の高い都市部に住みたいからといって、生活保護を受けながら高額な家賃の物件に住むことはできません。 補助に見合った物件への転居をすすめられることもあります。住宅扶助内で物件を探す場合、家賃の安いところになるのが一般的で、自分の好きなところに自由に住むことは難しいです。 ●ローン商品の申込み制限 生活保護費を、ローンの返済に充てることは原則として認められていません。 カードローンなどローン商品を契約し利用すると返済する必要がありますが、生活保護受給者の場合、返済はどうしても生活保護費から支出することになります。 結果として、生活保護費をローン返済に充てることになり、仮に契約したことが判明した場合は、生活保護の支給が停止される可能性があります。