【生活保護】大阪に住む独身「月収8万円」では生活できません…いくら受給できる?受給条件やデメリットは?
仕事をして給与を得ていても、低収入のために生活が苦しい方もいるでしょう。正規職員として働きたくても、家庭の事情や心身の状態により難しいこともあります。 【支給される保護費の例】同じ大阪府内でも市町村で支給額が2万円もの差が!? 生活が苦しいときは、生活保護を受けるのもひとつの選択肢となります。利用するためには、一定の条件に該当する必要がありますが、収入のない方をはじめ、低収入の方も対象です。 しかし、生活保護を受けると財産の保有など制限がかかるというデメリットもあります。 生活保護を受けられる条件や、受けた場合のデメリットなどについて詳しく見ていきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
生活保護を受けられるのはどんな人?
生活保護は、生活に困っている方に対し、困窮の程度に応じた適切な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障することや、自立の助長を目的としている制度です。 ●生活保護を受けられる条件 生活保護を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。 ・収入が最低生活費を下回っている ・預貯金や、生活に利用していない土地・家屋などがない ・3親等以内の親族(※)から支援を受けられない ・病気やけがなどのために働けない ・年金や手当金などほかの制度での給付を受けられない ※父母、子ども、兄弟、祖父母、孫、おじ、おば、甥、姪など ●支給額は「最低生活費」と収入の差額分 生活保護費として支給される金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算された「最低生活費」と給与などの収入との差額分です。 収入が最低生活費よりも低額な場合に、「最低生活費-収入」で求めた金額が生活保護費として支給されます。 収入には、勤務先から支払われる給与や年金、児童扶養手当、親族からの援助などが含まれます。 たとえば、最低生活費が13万円で収入が10万円の場合、生活保護費として受け取れる金額は3万円です。 なお、最低生活費は居住地(級地区分)や世帯人数、年齢などによって異なります。