良質な食料「合理的価格で供給」 安全保障確保、農基法改正案
農林水産省が26日召集の通常国会に提出する農政の基本方針を定めた食料・農業・農村基本法改正案の概要が23日、分かった。基本理念に「食料安全保障の確保」を掲げ、良質な食料が合理的な価格で安定供給される状態と定義する。持続的な食料供給に向け、必要な費用が考慮されなければならないとする考え方も盛り込む。 基本法は1999年に施行されて以降、四半世紀ぶりの改正となる。ロシアのウクライナ侵攻や地球温暖化、人口減少など当時は想定されていなかった事態に対応する。農水省は2022年から基本法の見直しに向けて検討を進めてきた。 基本理念として「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義。食料の輸出を促進することで、農業と食品産業の発展を通じた供給能力の維持が図られなければならないとする方向性を強調する。 環境と調和のとれた食料システムの確立を定めるほか、地域社会が維持されるよう農村振興を促進することも追記する。