【年末までに要確認】医療費控除の基本要件と手続きのしかた
医療費控除は支払った医療費の額によっては控除を受けられる制度で、適用することで所得税を節税することが可能です。 ただ支払った医療費の額によっては制度を適用できないケースもありますので、今回は医療費控除の要件や手続き方法など、基本的なポイントについて解説します。
医療費控除の概要
医療費控除は所得控除の1つで、一定額以上の医療費を支払った際に適用することができます。 1月1日から12月31日までの間に支払った医療費をベースに控除額を算出するため、制度を利用する際は医療費の年間支出額を計算しなければなりません。 医療費に該当するものとしては、 医師による診療代や病院の入院費、 治療に必要な医薬品の購入費等があり、 納税者自身のために支払った医療費だけでなく、納税者が生計を一にする配偶者や親族のために支払ったものも含まれます。 家族本人が支払った医療費については納税者の医療費として計上することはできませんが、妻(夫)や子の治療等にかかった費用を納税者が支払っている場合、その金額も含めて医療費の総額を計算してください。
医療費控除の対象になる額の計算方法
医療費控除の対象金額は、以下の計算式により算出します。 <医療費控除の計算式> 医療費の合計額-(1)-(2)=医療費控除額(※) (1) 保険金などで補てんされる金額 (2) 10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額 ※控除額は200万円が上限 一般的に、医療費控除は10万円を超える医療費の支払いがあった際に適用できる制度ですが、総所得金額等が200万円以下の方は、医療費の総額が10万円以下であっても受けられる可能性があります。 10万円を超える医療費を支払っているケースでも、保険金などを受け取っている場合には、医療費控除額がゼロになることもあるので注意が必要です。 補てん金額としては、保険に加入していた際に支給される入院費給付金や高額療養費、出産育児一時金などがあります。 ただし、医療費から差し引くことになる補てん金額は、給付の目的となった医療費の額が限度となりますので、補てん金額が対象の医療費を超えたとしても、他の医療費から補てん金額を差し引く必要はありません。