シングルマザーです。10月から児童手当が拡充されましたが、児童扶養手当も拡充されますか?
子育て費用を支援する制度(社会手当)として、「児童手当」(子育て費用の補助)、「児童扶養手当」(ひとり親家庭等への支援)、「特別扶養手当・障害児福祉手当」(障害児の家庭への支援)、「特別障害手当」(障害のある成人への支援)があります。 本記事では、2024年10月から拡充された児童手当と、11月から拡充される児童扶養手当についてポイントを解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
2024年10月から児童手当制度が変更
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校卒業)までの子育て費用を補助するものです。所得制限はありません。 金額は、子どもの数と年齢で決まります。3歳未満の手当月額は、第1子・第2子が1万5000円、第3子以降が3万円となります。3歳以上~高校生年代の手当月額は、第1子・第2子が1万円、第3子以降が3万円です。 多子加算のカウント方法については、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象としています。支給期月は、年6回(偶数月)です。 制度改正後、新たに申請が必要となるのは、「高校生年代の児童を養育中の方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給中の場合を除く)」「中学生以下の児童を養育中しているが、所得上限の限度額を超過して児童手当も特例給付も受給していない方」「児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方」「施設等受給資格者で委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方」「新たに施設入所等児童となる者がいる方」です。 制度改正後に児童手当を受給するために、新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を2025年3月31日までにした場合には、2024年10月分から児童手当が支給されます。児童手当を受け取るためには、申請が必要ですので、お住まいの市区町村への申請を忘れずにしましょう。