6月支給の年金から「定額減税」スタートしたものの「社会保険料」は普段通りの天引き…
6月より定額減税がスタートしましたが、年金受給者は年金から天引きされる所得税や住民税が定額減税の対象となります。 ◆【一覧表】定額減税は1人いくら受けられるもの?所得税と住民税にわけてチェック 年金受給者の中には、「本当に年金の手取り額はあがったの?」「年金に税金がかかっていない人はどうなるの?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。 この記事では、年金受給者の定額減税について解説します。 定額減税が反映する時期や減税額、年金からの天引きなどについても紹介しますので、年金受給中の人は確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税とは
定額減税とは、物価上昇で厳しくなった家計を支援することを目的に2024年度に実施される所得税と住民税の減税のことです。 対象となるのは、2024年度の所得⾦額が1805万円以下の⼈です。 1人あたりの減税額は4万円ですが、扶養する配偶者や子どもがいる場合、収入のない(税金を払っていない)扶養家族分も減税が受けられます。 給与所得者については、給与から源泉徴収される所得税や住民税から減税分が控除されます。 自営業者などの事業所得者は、確定申告で計算した所得税や住民税が安くなります。
年金に対する定額減税のしくみや実施時期
給与所得者と同様、年金受給者も定額減税の対象です。 年金に対する定額減税について、減税額と実施時期を確認しましょう。 ●所得税と住民税の減税額 年金受給者の中で定額減税が受けられるのは、年金受給者のうち年金から所得税や住民税が控除されている人だけです。 減税額は、次の合計で4万円になります。 ・所得税:3万円 ・住民税:1万円 扶養家族がいる場合、扶養家族の分も含めて減税されます。 たとえば、夫婦2人が年金を受給していて夫が妻を扶養している場合、夫の減税額は1人あたり4万円で合計8万円(所得税が6万円、住民税が2万円)となります。 ●定額減税の実施時期 給与所得に対する定額減税は6月支給の給与や賞与から実施されますが、2ヶ月に1度(原則偶数月の15日)振り込まれる年金については、次のタイミングでスタートします。 ・所得税:6月14日支給分(4,5月分の年金) ・住民税:10月15日支給分(8,9月分の年金) いつ、いくらの減税を受けられるかは、年金受給者の税額や扶養家族の状況によって異なります。 次章では、具体的な減税の実施方法や覚えておきたいポイントなどを解説します。