6月支給の年金から「定額減税」スタートしたものの「社会保険料」は普段通りの天引き…
まとめにかえて
定額減税の対象となるのは、年金にかかる所得税と住民税です。 それぞれの税金について、1人当たりの減税額と実施時期は次の通りです。 ・所得税(3万円):6月14日支給分 ・住民税(1万円):10月15日支給分 減税スタート月の年金で減税分の全額が控除できない場合は、次に支給される年金で減税されます。 変則的な減税で事務作業の混乱も予想されることから、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で誤りがないかを確認しましょう。
参考資料
・国税庁「定額減税について」 ・総務省「個人住民税における定額減税について」 ・日本年金機構「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」 ・総務省「個人住民税における定額減税について」
西岡 秀泰