関電が金品受領で再び会見 事後レク(全文2)工事受注につながった事情はないと判断
返すタイミングをどう評価したのか
朝日放送テレビ:情報提供いかんは関係なく、2つあるっていう事実、適正なものが2つあったっていうふうな書き方をこれ、されてると思うんですけども。 事務局1:すいません。工事内容なんですけども、今回出てる案件っていうのは敷地の造成工事になります。今回2社おられるんですけども、1社さんはどちらかというとそういったところを得意とされてない、具体的には海回りの工事をやられているようなところでして、そういった意味で地元の中でわれわれの発注した工事をお願いできるのが吉田開発しかなかったと、そういうことです。 朝日放送テレビ:だから、たまたま適正なものが1つしかなかったので、そこに発注したと。 事務局1:そういうことです。おっしゃるとおりです。 朝日放送テレビ:分かりました。もう1つなんですけれども、これは金品授受の関係に関して、返却の時期の話なんですけども、返せる時期を探っていた中で、たまたま返せるタイミングで返したっていったものがある中で、一定金額が国税庁の指摘のあとに返しているんですけども、ここに関しては調査委員会としてはどういった評価を下されたんですか。返せるタイミングっていうのは、たぶんいろいろ時期によって変わる中で、それでもやっぱり国税庁の指摘を受けたあとに返してる部分が大きいということに関してはどういったことを考えられてるでしょうか。 小林:それは、一般的に言えば、つまり受領を容認したんじゃないかというふうに、国税当局はご覧になったという1つの要因にはなってるんだと思います。ただし、国税の、もちろん処分が間違いだとか言うつもりはまったくありませんけども、経費、たぶん吉田開発の裏金なりの使途がこういう形になってるんじゃないかという見通しになったんだと思われますけども。そして、それを経費扱いにしたんだと思います、国税は。
国税当局の評価は受け入れざるを得ない面もある
そのために、たぶん税額的には小さくなってということにはなるのかと思いますけれども、そうするとこちらの経費計上、経費を認めた以上は、こちらで預かってるやつは使ったという形にしたほうが処分としてまとまりやすいということは、背景としてはあったかとは思っております。 ただ、いずれにしろそれは国税の考え方ですし、国税当局の評価ですから、それはそれとして受け入れざるを得ない面はあろうかと思います。ただし、それを素朴に実態として、それを本当に受け入れたと評価できるかどうかというのは、またちょっと別の問題だとは私自身は思いました。 そのために2ページの上に、特に書いてらっしゃる方などのように、受け取ったものを全て、きちんとメモを取って、きちんと全てを保管してた人、これを常識的に受け取ったというふうに、つまりなかなか返せなかった、もちろんかなりの部分を返したりはしてるんですけども、途中ででも。それにしても返せない、いろんな事情っていうか、むしろ森山さんの個性によって返せなかった人は、きちんと全部保管して、貸金庫まで自分で用意して保管してた人、きっちり全部をメモ取って保管してた人が、必ず受け取ったものだというふうに評価しろと言えるかどうかについては、私自身、いろんな考え方があるだろうとは思っております。 司会:よろしいでしょうか。 朝日放送テレビ:分かりました。すいません、ありがとうございます。 司会:ほかの方、すいません。前の方から。どうぞ。