関電が金品受領で再び会見 事後レク(全文2)工事受注につながった事情はないと判断
関係者からの事情聴取が不可能とは?
東洋経済新報社:東洋経済新報社の岡田です。この調査報告書の執筆責任は小林先生でいらっしゃるっていうことでよろしいんですよね。 小林:私も、一応、年齢の関係で委員長となってますから、最終的には私の責めです。 東洋経済新報社:小林先生は関電さんの顧問弁護士を普段されてらっしゃるんですか。 小林:いえ、違います。 東洋経済新報社:それは違います? 小林:はい。 東洋経済新報社:コンプライアンス委員会の関係で、普段から関電さんと関係があると。 小林:1年前、2年前でしたか。コンプライアンス委員を頼まれましたんで、一応、信任されていただいたということです。 東洋経済新報社:それで先生の所感のところで、先ほどの話と、ちょっと確認なんですけど、強要した側、関係者からの事情聴取が不可能でありって書いてあるんですけど、これ不可能っていうのは、なんで吉田開発とか森山さんからの聴取は不可能だったんですか。何かやろうとして向こうが拒否されたとか、あるいはもう体調が悪くてとか、そういうものっていうのは確認して、拒否されたので不可能になっちゃったっていうことなんでしょうか。 小林:すいません、それは書き方でもありますけども、まだ国税の処分も確定してない段階で、民間である関電の方が聞きに行くっていうことが適当かどうかも含めて、しかもそういう、相手に対して関電の方も、どういう形で接触するか等も含めて難しかったという意味で、不可能と書かせていただいています。
なんのためにこの調査をしたのか
東洋経済新報社:そもそもそうなると、なんのためにこの調査をしたのか。つまり調査っていうのは、何があったかっていうことを客観的に、事実関係を把握して問題点を指摘するっていうのが調査ですよね。じゃないんでしょうか。 岡田:会社としてお答えします。この調査の範囲とそれから方法につきましては、先生にもご相談しながらではありますけども、会社としてこういうことをこういう範囲でする必要があるということで、先生方にご協力してお願いした次第でございます。 当時は国税から取引先の反面調査という形ではございますけども、当社にも調査が入り、先ほどの取引先および、その関係者の方等々の調査が進んでいる段階でございますけども、当社としても事実関係を調べて評価をし、打つべき対策を打つということで、国税の調査期間ではございましたけれども、こういった制約のある範囲で、できるだけの範囲で客観的な調査をしたと、こういうことでございまして、今後、第三者委員会、どうするということは、あらためてしっかり考えていく必要ございますけども、去年の調査の目的、範囲、期間等々は今申し上げたとおりで行った次第でございます。 東洋経済新報社:これ、岡田さんも、ですから、この調査報告書の際には事務方みたいな形で、名前は出てませんけど関わってらっしゃったってことなわけですか。 岡田:はい。 東洋経済新報社:じゃあその調査範囲になぜ森山さんとか、この吉田開発を含めなくていいっていう判断になったんですか。 岡田:今申し上げましたとおり、国税の調査が行われてる途上でもございましたので、できる範囲、社内の者のヒアリングおよび書類等の調査、こういったもので、精一杯の範囲で行うと、こういったことで行った次第でございます。 東洋経済新報社:でも、それ、調査やってる最中でも別に構わないんじゃないんですか。何か支障があるんでしょうか。 岡田:そこは、当時はそういう判断をしたということであります。