森友学園の籠池被告、保釈認める決定 そもそも「保釈」って何?
学校法人「森友学園」の補助金詐欺事件で懲役5年の実刑判決を受け、大阪拘置所に収容された同学園の前理事長・籠池泰典被告について、大阪地裁が20日、保釈を認める決定をした、と報じられています。保釈保証金は1200万円だということです。最近では、女優の沢尻エリカさん、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告、統合型リゾート事業(IR)をめぐる汚職事件で起訴された秋元司衆院議員らが保釈されました。ニュースなどで度々耳にする「保釈」とは何を指すのでしょうか?
裁判所の公式サイトには、「裁判所は、被告人が証拠を隠滅したり、逃亡するおそれがある場合に勾留しますが、勾留はあくまで裁判を進めるための手段ですから、被告人の身体の自由を奪わなくても、他の方法で同じような目的が達せられるのであれば、その方が望ましいわけです」と書かれています。
保釈は、被告人自身、家族、弁護人などが請求することができ、請求があった場合には裁判所が判断する流れとなります。許可がおりれば、被告人側が保釈保証金(保証金)を納め、保釈されます。仮に被告人が裁判中に逃亡したり、証拠を隠滅したりした場合には、再び身柄を拘束するのと同時に保証金を没収できる仕組みとなっています。また、殺人などの重大犯罪の場合や、常習性が認められる場合などは保釈請求があっても裁判所が許可しないことがあります。 では、保証金はどう決まるのでしょうか。ゴーン元会長の場合は2度保釈されていますが、1回目が10億円、2回目が5億円とされています。一方、秋元議員は3000万円、沢尻エリカさんは500万円だったと報じられています。 裁判所サイトによると、「保証金の額は、裁判所が、犯罪の軽重、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮して、その事件で被告人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断して決めます」と記載されており、裁判所に判断が委ねられていることが分かります。 保証金は、あくまで公判に出頭するための保証なので、裁判が終われば有罪・無罪を問わず返還されます。