夫が会社員から自営業に変わり、専業主婦ですが「月1万7000円」の年金保険料を払っています。将来の“年金額”はどれだけ増えますか?
第3号被保険者制度は見直しの可能性もある
第3号被保険者制度については、単身世帯や共働き世帯などから「不公平ではないか」という声があります。また、第3号被保険者になるために所得を一定未満に制限している人も少なくありません。 不公平感の解消や、年収を意識せずに働ける環境づくりなどの観点から、政府は第3号被保険者制度のあり方の見直しを検討しています。 とはいえ、第3号被保険者にはさまざまな事情がある人がいます。多様な家庭があることを踏まえた検討が必要といえるでしょう。
まとめ
専業主婦でこれまで自身で国民年金保険料を負担していなかった場合でも、夫が会社員から自営業者に変わると負担が生じます。ただ、将来もらえる年金額の増額はありません。 第3号被保険者制度を含む扶養制度のあり方にはさまざまな議論がありますので、今後の動きにも注目しておきましょう。 出典 日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度 日本年金機構 国民年金保険料 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部