立憲民主・枝野代表が党大会後に会見(全文3完)表現行為への重大な侵害
代表選規定作成の進捗は?
産経新聞:産経、【イシダ 00:35:27】と申します。よろしくお願いします。代表選規定についてお伺いします。昨年、党大会で、代表選の規則を作成する意思はないかということで、検討委員会を立ち上げたかと思うんですけれども、その後の進捗の状況について、現時点での進捗状況について教えていただければと思います。 枝野:これは、私がまな板の上の鯉のような立場なので、あまりコメントしちゃいけないと思っておるんですが、参議院選挙があって、それまで正直言ってなかなか進んでなかったと承知をしています。ただ、参議院選挙後に、私を、事実上のヒアリングのような場面、検討委員の皆さんにお話をする機会もありましたので、具体的に作業は進んでいるんではないかと承知をしています。できればこれ、年内ぐらいにはなんとかしてもらえるとありがたいなというのはお伝えをしています。 司会:どうぞ。
補助金の不支給は表現の自由の侵害か
安積:フリーランスの安積です。先ほどの表現の自由についてなんですが、表現の自由は憲法21条で全国民に、国民なら誰でも認められている権利というか、人間なら認められている権利だと思うんですけども、今回については補助金っていうのを出されてて、それが取り消された。 それについて表現の自由の侵害であるというんだったら、表現する環境を整える請求権みたいなものもこれに含まれてしまうのではないか。例えば私たちも表現者のうちの1人ですけども、じゃあ国費で私たちの本を買ってくれとか、発表する場を整えろとか、そういう権利まで出てくるんじゃないかなと思うんですけども、果たして今回の例はこれ、文化庁の取り消しというのは、補助金の不支給というのは、これは表現の自由の侵害なんですか。 枝野:はい、侵害です。表現者が補助金を求める権利なんかあるはずがないんですが、この問題は、この手の文化行事というのは表現行為が当然、伴いますので、文化行事に対して公的機関が支援をする。その支援をするに当たっては事前に検閲に当たらないような形で審査をする。実際の表現行為の中身によって、事後的にあれは良かった、悪かったからといって、その補助金を取り消すようなことがあれば、一種、事後的な検閲に当たって、それが次への萎縮効果をもたらす。 従って結果的にその萎縮効果をもたらすことが表現行為に対する侵害に当たるということですので、事前にこれは補助金を出すに値するものだという手続きを踏んで決めておきながら、事後的にそれを取り消すというのは萎縮効果につながる、表現行為に対する重大な侵害です。 司会:はい、じゃあそちらへいきます。