意外とある自動車保険の請求漏れ…防ぐためにやるべきこととは?
割引等級がダウンするのは3等級ダウンだけではない
「自動車保険の事故請求をすると、次の年から保険料が上がってしまう。しかもだいぶ高くなる」という認識は誤りではありません。ただ、すべての事故が3等級ダウンに該当するわけではありません。「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」に該当する事故もあります。
1等級ダウン事故とは
車両保険にかかわる事故のみの場合、等級は1等級だけダウンします。火災・爆発、車の盗難、騒擾(大勢の群衆などによって被害が発生する状態)、台風・竜巻・洪水・高潮(地震による津波などの被害は対象外)、落書、いたずら、落下中の他物との衝突などが対象です。 近年では、大雨による洪水が増えています。あっという間に増水し、車両に損害が出てしまった場合、車両保険にかかわる事故で保険金請求をすると、1等級ダウン事故となります。15等級53%割引だった割引率が、次年度は事故有14等級25%になってしまいますが、1年間無事故で過ごせば53%に戻ります。 駐車場に停めているときに、心ない人にいたずらで傷をつけられた経験があるひともいるでしょう。3等級ダウンと思い込み、保険金の請求をせず、自己負担で修理をしたということはないでしょうか? 1年だけの保険料アップで済むなら、保険金請求した方がお得なケースもあるはずです。
ノーカウント事故とは
自動車保険には、数多くの特約が付いています。定められた特約の事故請求をした場合は、等級のダウンがなく、次年度の等級は無事故と同じく、等級が1等級上がります。そのような事故をノーカウント事故と呼びます。定められた特約といっても、3等級事故に該当する請求と同時に発生した場合は、3等級事故のカウントとなります。 では、どのようなケースがノーカウント事故に該当するのでしょうか。 例えば、信号待ちをしていて後ろから追突されてしまったようなもらい事故の場合です。車の損害も、ケガの補償も相手方が100%することになります。ただし、傷害一時金特約のような、ケガをした際に定額で一時金が支払われる特約をつけていれば、保険金の請求をしても等級ダウンのカウントはされません。また、このようなもらい事故にも関わらず、相手方が思うような補償をしてくれなかった場合、弁護士費用特約を使い弁護士に相談することもあります。この弁護士費用特約も等級ダウンのカウントにはなりません。 ファミリーバイクを所有している場合、自動車保険にファミリーバイク特約を付帯していないでしょうか。この特約もノーカウント事故の対象になる特約です。ファミリーバイクにかかわる事故は等級ダウンにならないことは、案外知られていないかもしれません。