海外旅行ついでに小遣い稼ぎ 他人の荷物を預かって運ぶ、リスクはないの?
覚せい剤密輸、マレーシアで日本人女性の死刑が確定
元看護師の竹内真理子被告は2009年10月、大量の覚せい剤をマレーシアに持ち込んだとして危険薬物不正取引の罪に問われました。一審、二審ともに竹内被告は「頼まれて荷物を運んだだけで、中身を知らなかった」と無罪を主張するものの、裁判所が言い渡した判決は死刑。そして15年10月15日、マレーシアの首都近郊プトラジャヤの連邦裁判所(最高裁)は二審の死刑判決を支持して上告を棄却、同被告の死刑が確定しました。マレーシアでは一定量以上の薬物所持で有罪が確定した場合の法定刑は死刑が適用されています。 また、「CARGO2SHARE 」のサービスは、個人間で金銭のやり取りが発生することもあります。この点についても問題はないのでしょうか? 国土交通省の担当者に聞いてみました。 「他人の需要に応じて有償で航空運送事業者の行う運送を利用して荷物を運ぶことは、『貨物利用運送事業』に該当します。今回のサービス内容を見ると、貨物の重さは旅行者の手荷物の範囲内になると考えられ、公式サイトでは商用利用を禁止しています 。あくまで個々の状況判断になりますが、即違法行為になることはないと思います」(国土交通省担当者) ちょっとしたお小遣い稼ぎ気分で荷物を預かることには大きなリスクが伴うもの。相手が誰であれ、トラブルに巻き込まれないためにも「他人の荷物は預からない」が最大の自衛策となりそうです。 (南澤悠佳/ノオト、取材協力/税関、国土交通省)