「大きいでしょ!税金ですよ!」10年間で300万円以上…安芸漁協の委託金着服 “余金額”について市と専門家で見解分かれる
高知・安芸市の安芸漁業協同組合の前副組合長が、10年間に渡って漁協の金、300万円以上を着服していた問題を検証する。 【画像】虚偽報告した背景 横浜国立大学の板垣教授はこのように指摘する
親子2代20年に渡り不正続けてきたか
不正に利用されたのは、安芸市が安芸漁協に毎年、委託する「漁礁」の設置事業。「漁礁」とは、良い漁場を整備するため、木の枝を海に沈めて作る「魚の隠れ家」のことだ。 委託事業費は約100万円で、経費を差し引いた余りは数十万円にのぼる。これを前副組合長が毎年、事務員から手渡しで受け取り、着服していた。 事務員が作成したウラ帳簿によると、前副組合長が着服した総額は10年間で318万9534円にのぼる。さらに、取材を進める中で、漁協の利益を捻出する方法に不適切な実態が見えてきた。 安芸漁協が市に提出した2023年度の見積書を見ると、漁礁を作るための“浮き”にあたる「丸型フロート」48個を新しく買う前提で、31万6800円と見積もっている。 しかし、実際は中古品を使って経費を4万4000円に抑え、27万2800円を浮かせていた。 また、委託事業完了の報告書には「使用した」とする資材の写真を添付している。 しかし、一部の写真の資材は実際には全く使われておらず、より安い別の資材を使ったり、数を水増したりして委託金の“余り”を捻出。 漁協によると、このやり方はすでに亡くなった前・副組合長の父親が副組合長だったころから始まり、親子2代に渡って20年以上続いてきたという。
架空請求になるのか?市と専門家の見解
漁協が続けてきたこのやり方は「架空請求」にあたるのではないのか?安芸市の竹部文一副市長に単独インタビューすると、「架空請求にはあたらない」という答えが返ってきた。 安芸市・竹部文一副市長: 実際、使われていない物が写真に細工されたことは、市としては極めて不適切な行為であったと思っている。成果物(漁礁)については遜色ないものができているという確認はしている。架空請求にはあたらないと考えている これに対し、行政学を専門とする神戸学院大学の中野雅至教授は、次のように指摘する。 神戸学院大学・中野雅至教授: プロセスを見る必要がある。行政は監査があってその事業がきちんと行われているかどうか途中段階で見る。それをきちんとやっていかないと、「成果物が出てくればそれで良い」という話ではない 地方自治法にくわしい横浜国立大学の板垣勝彦教授は、市に与える損害について見解を示した。 横浜国立大学・板垣勝彦教授: 報告書に書いた資材は実際に購入せず、架空計上したうえで漁礁を作って市に納入した。これだけの経費がかかったという部分をごまかしているわけですよね。これは、財産的損害を市に与えていることになるのでは