【主婦年金見直し】年金改革!専業主婦は年間28万円以上負担増に! “主婦年金”縮小!? パート主婦には106万円の壁!何が変わる? 将来どうなる?専門家が解説
私たちの老後の生活を支える「年金」について、いま注目の議論が行われています。それは、「第3号被保険者制度」いわゆる“主婦年金”の見直しです。“主婦年金”とは、会社員や公務員の配偶者が、保険料を支払わなくても基礎年金が受け取れる制度で、その対象となるのは、厚生年金加入者の配偶者で、年齢が20歳以上60歳未満、年収は130万円未満の人などとなっています。今回の年金見直しで何が変わるのか、社会労務士の長沢有紀氏が解説します。
“主婦年金”縮小を探る議論 見直しの要因はライフスタイルの変化と不公平感
私たちは、基本的に全員が国民年金・基礎年金に加入することになります。そのうえで第2号となる会社員や公務員は、厚生年金に加入することになります。給料によって払う額や将来支給される額が変わります。厚生年金は本人と企業が折半して支払います。さらに企業年金などがある場合もあります。その会社員などの配偶者で専業主婦の人などは第3号被保険者となります。
現在の年金額は、平均収入で保険料を40年間納付した場合、今年度の年金受給額は、会社員男性の単身世帯で月額16万2483円、会社員女性の単身世帯では、13万2494円となっています。夫婦で共働き世帯の場合、29万4977円です。そして会社員夫と専業主婦ですと、23万483円となります。これは納付金額と、納付期間で変わってきます。
第2号といわれる会社員や公務員の年収130万円以下の20歳以上60歳未満の配偶者は年金保険料の負担がありません。5月13日、厚生労働省の年金部会で、第3号について、「社会の実態に合っていない」「縮小を加速させることが必要」として、年内にも改正案をまとめ、来年の通常国会での提出を目指すとしています。この第3号の割合ですが、35歳から59歳の女性の約3割を占めています。
Q.この第3号被保険者の年金はだれが負担しているのですか? (社会保険労務士 長沢有紀氏) 「第2号被保険者の納めた年金から流されたようになっています」 Q.第2号の被保険者に第3号になる配偶者がいる場合といない場合で納める年金は変わりますか? (長沢氏) 「変わりません」
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