アートとAIの法律基礎知識。生成AIを使って作品制作をするとき、気をつけるべきポイントは? 弁護士・小松隼也が解説【特集:AI時代のアート】
生成AIを使った制作、法的に大丈夫?
生成AIがあっ!という間に身近なものとなり、生成AIを使用した作品も数多く見られるようになりました。画像や映像を生成したり、あらすじやストーリーを生成して作品の基礎としたり、生成AIに作品の一部を補正してもらったり、生成AIにキュレーションを行わせたり、と態様も様々です。 今後も生成AIを使用した新しい作品が続々と現れるでしょうが、生成AIを使用する際に、「これって法律上は大丈夫なんだっけ?」という疑問を持った方も少なからずいるように思います。現在普及している生成AIは、世界中に存在している画像やテキストなど、著作権で保護されたデータを含む大量のデータを収集・分析したうえで構築された学習モデルに指示を入力することで生成がなされています。したがって、第三者の権利の集積の上に成り立っているとも言えるので著作権の問題とはつねに隣り合わせです。 しかしながら、この記事を執筆している時点では、生成AIを使用した作品が著作権侵害になるか否かの明確な判断基準や参考となる裁判例は存在していません。そのような状況を受けて文化庁は、2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」という文書を参考のために公開しました。 もっとも、著作権侵害が成立する可能性があるからといって、作品を制作するにあたって生成AIの使用を過度に避ける必要はありません。以下に気をつけるべきポイントや具体的な参考例を紹介しますので、これらを念頭に入れながら、今後の制作活動の一助にしていただければと思います。 なお、後ほど詳しく述べたいと思いますが、まずは日本の法律を前提に生成AIに関する話を進めていきたいと思います。
1. 生成AIを使用して画像や映像を生成したけど、著作権侵害になるリスクを避けるにはどのようなことに気をつければいいの?
生成AIが生成する画像や映像が他人の著作権を侵害し、損害賠償の請求などが認められるかどうかは、①生成AIが構築される際に用いられた元データに著作権で保護されたコンテンツ(画像、映像、文章、音楽など)が無断で使用されているかどうか、②生成AIを使用して生成した生成物が、他人が著作権を有するコンテンツに類似しているかどうか、③生成AIを使用してコンテンツを生成する際のプロンプトとして入力した指示内容、の3点によって判断が分かれると考えられています。 したがって、他人が著作権を有するコンテンツを無断で元データとして学習して構築された生成AIのサービスを使用し、その結果、生成されたコンテンツが著作権で保護されている他人のコンテンツに似てしまった場合には、その際のプロンプトの指示内容によっては著作権侵害となり損害賠償が認められるリスクがあります。 このようなリスクを避けるためには、①生成AIを構築している元データに、生成AIの元データとして使用されることをあらかじめ許諾したコンテンツや著作権の切れたコンテンツしか含んでいない生成AIのサービスを使用する(Adobe Firefly https://firefly.adobe.com/ など)、②生成したコンテンツが、他人が著作権を有するコンテンツに似ていないかどうかをGoogle画像検索などでチェックする、③生成の際のプロンプトの指示に、著作権で保護されているコンテンツを示唆する用語(キャラクター名や作家名など)を使用しない、著作権で保護された画像や映像などを直接入力しない、といった点に気をつけると良いと思います。 注意が必要なのは、②の他人のコンテンツに似ているかどうかの判断は、裁判所や専門の弁護士のあいだでも判断が分かれることが多いので、「これはあれに似ているな」と思ったらその生成物の使用を避けるか、専門の弁護士に相談することをおすすめします。 参考例 • 生成AIを構築する元データにゲルハルト・リヒターの《エマ(階段を降りる裸婦)》(1965)が学習されている場合に、生成AIの利用者が、プロンプトとして、「ゲルハルト・リヒター」と作家の名前を入力したり、「エマ(階段を降りる裸婦)」と作品名を入力したり、作品の画像をドラッグ&ドロップしたりして画像を生成した結果、リヒターの作品と類似した画像が生成された場合 →著作権侵害となり損害賠償が認められる可能性がある。 • 生成AIを構築する元データにリヒターの作品が学習されていない場合で、生成AIの利用者が、プロンプトとして、作家の名前や作品名、画像などを入力していないにもかかわらず、リヒターの作品と類似した画像が生成された場合 →あくまで偶然の類似であり、著作権侵害とはならない(意図しない偶然の類似には著作権侵害が成立しないとされています)。
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