「厚生年金なのに月10万円未満」という人は少なくない!低年金になる理由と対策方法
低年金になる3つの理由と対策方法
本章では、老後に受け取る年金が少なくなってしまう理由と、その対策方法について紹介していきます。 ●厚生年金の加入期間が短い 厚生年金に加入していれば、国民年金よりも年金額が多くなりますが、期間が短いと国民年金への上乗せ分が少なくなります。 前述したように、厚生年金の受給額は、現役時の「年収」と「厚生年金の加入期間」によって決定するため、「1年だけ会社員として厚生年金に加入していた」などといった場合は、あまり年金額が増えません。 また、現役時の収入によっても厚生年金の受給額が変動します。 参考までに、厚生労働省の「これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点」によると、加入期間が40年だった場合の収入別における単身世帯のモデル年金例は下記のとおりです。 【加入年数を40年とした場合の厚生年金額(国民年金を含む)】 ・現役時の報酬が54万9000円:年金額18万6104円 ・現役時の報酬が43万9000円:年金額16万2483円 ・現役時の報酬が32万9000円:年金額13万8862円 ・現役時の報酬が37万4000円:年金額14万8617円 ・現役時の報酬が30万円:年金額13万2494円 ・現役時の報酬が22万5000円:年金額11万6370円 ・現役時の報酬が14万2000円:年金額9万8484円 現役時の報酬が14万2000円の人と54万9000円の人では、年金額が倍も違うことがわかります。 このように、厚生年金に加入している場合は、現役時の収入・加入期間が、年金額に大きく影響するため、「高い年収で長く加入し続けること」が重要となります。 ●国民年金の未納期間がある 国民年金の未納期間がある場合、受け取る年金額が減額されるため注意しましょう。 なお、国民年金は受給資格期間が足りないと受け取れないケースがあり、その場合は「無年金」となってしまいます。 国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。 9年11ヶ月保険料を納めていても、10年に満たないことから年金額が支給されず、「払い損」となってしまう可能性もあるため、未納期間がないか必ず確認しましょう。 未納期間がある場合は、追納することをおすすめします。 国民年金保険料を後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができるだけでなく、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。 留意点として、追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限られているため、追納を検討している方は早めの行動を心がけましょう。 ●年金の不整合記録問題 年金の不整合記録問題が生じている場合も、低年金もしくは無年金になってしまう可能性があるため注意しましょう。 「3号不整合記録問題」とは、第3号被保険者が扶養を外れる場合に、手続き漏れがあり低年金・無年金になってしまう問題をいいます。 国民年金は、「第1号被保険者~第3号被保険者」に分類されています。 「第3号被保険者」は、公務員や会社員などに扶養されている配偶者であり、個人で年金保険料を納める必要はありません。 しかし、「第3号被保険者」が扶養から外れたり、離婚といった理由で第3号被保険者でなくなったりした場合は、「第1号~2号被保険者」となるため、年金保険料を納める必要が出てきます。 この際に手続き漏れが生じると、「年金保険料の未納期間」が発生してしまうため、低年金になる懸念があるのです。 さいあくのケースとして、受給資格期間が足りずに年金を1円も受け取れない可能性もあるため、注意が必要です。 もし、「3号不整合記録問題」に該当していた場合は、政府が救済措置を用意しているため、早急に年金事務所に相談しましょう。