同僚が「5年前に買っていた【金】が爆上げでさ」と話しています。そんなに得しているのなら、その分だけ「税金」も取られますよね?
年々、金の価格は上昇し続けており、2023年12月4日に過去最高価格である1グラム1万928円と、歴史的な高水準を記録しました。本記事では、金の価格が上昇した場合の利益に対する課税について解説します。また、金投資の税制や利益に対する税金の種類、納税のタイミングや方法について説明します。
金投資で知っておきたい税制とは
世界的に進行しているインフレの影響から、金の価格が年々上昇しています。そのため、金投資で利益を得ようと考える方も多いでしょう。ただし、金を売却するときに注意したいのは、税制が株式などとは異なるということです。「想定以上に税金を取られてしまった」と思うことがないよう、金投資に関する税制の知識を身に付けておかなければなりません。 国税庁のページを参照すると、金は対象税目が「所得税」であり、原則として「譲渡所得」として区分されます。金の取引頻度や取引の内容によって、雑所得や事業所得に分類されることもあるものの、通常は譲渡所得です。 年間の譲渡所得金額が50万円以上になると対象となり、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。 譲渡所得金額の計算は、金地金を所有している期間に応じて変わります。計算方法は以下の通りです。 ■所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得) 譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)=譲渡益 (譲渡益+金地金以外の総合課税譲渡益)-特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 ■所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得) 譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)=譲渡益 (譲渡益+金地金以外の総合課税譲渡益)-特別控除50万円=譲渡所得の金額 譲渡所得の金額×1/2=課税される譲渡所得の金額 5年を境目に計算方法が変わりますが、両方の譲渡益がある場合、特別控除額は両方合わせて50万円が限度となるため、所有期間が5年以内の譲渡益から先に控除することになります。