隣の木の枝が入り込んできたら勝手に「剪定」してもいい?「費用請求」はできる?
所有者が一定期間切除しなかったら木の剪定が行える
隣家の庭に生えている木の枝が、自分の家の敷地に入り込んできているときの対処法について解説しました。2023年の民法改正により「木の所有者の合意がなくても、土地の所有者が木を剪定してもよいケースもある」という内容にルールが変更されましたので、確認しておきましょう。 しかし、剪定するとなると費用もかかるため、民法で決められていても、その適用をめぐってトラブルになる可能性は十分にあります。できるだけ穏便に済ませるためにも、木を縛って伸びる方向を変えるなど、木を切らずに済む方法を考えてみることも、一つの方法かもしれません。 出典 デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条 法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について 越境した竹木の枝の切取り(29ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部